高血圧、脂質異常症、糖尿病のため通院中の患者さんへ

特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料への移行について

生活習慣病対策として、厚生労働省は診療報酬を改定し、2024年6月1日から、これまで診療所で算定していた特定疾患管理料から生活習慣病管理料へ移行するように指示がありました。
今後も当院では消化器疾患のみならず生活習慣病治療にも力を入れ、患者さんのトータルケアに尽力したいと考えております。
法改定に伴い、高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者さんは特定疾患管理料から生活習慣病管理料へ移行します。
この改定により、患者様には血圧、体重、食事、運動などに関する指導内容を記載した療養計画書に署名をいただく必要がありますのでよろしくお願いいたします。
当院では生活習慣管理料Ⅱへの移行を行いますので、患者様の自己負担額の増加はありません。
高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者さまには、初回のみ療養計画書に署名をスタッフからご依頼いたしますので、ご協力をお願いいたします。